当ページは、労働基準法第25条における「非常時払」について、簡潔に分かりやすくご説明しています。
- 社会保険労務士に興味がある方
- 社労士試験に向けて、独学で勉強されている方
- 労働基準法における「非常時払」に関しての、簡単なチェックがしたい方
ぜひ、参考にしてみてください!
労働基準法における「非常時払」とは?
労働基準法25条では、以下のように定められています。
「使用者は、労働者が出産、疾病、災害その他厚生労働省令で定める非常の場合の費用に充てるために請求する場合においては、支払期日前であっても、既往の労働に対する賃金を支払わなければならない。」
(労働基準法第25条より)
つまり、労働者の緊急事態時には、たとえ支払期日前だとしても、請求があった場合に賃金を支払う必要があります。
ただし、「既往の労働に対する賃金」のみです。
働いた分だけしか請求できないんですね。
よって、まだ労務の提供のない部分の賃金は、支払う必要はありません。
また、「非常の場合」とは、以下のような場合を指します。
労働者or労働者の収入によって生計を維持する者が、
- 出産した・疾病にかかった・災害をうけた場合
- 結婚した・死亡した場合
- やむを得ない事由により1週間以上にわたり帰郷する場合
ちなみに、「労働者の収入によって生計を維持する者」とは、労働者が扶養する親族だけを指すのではありません。
親族ではない同居人も、労働者の収入で生計を営んでいれば、「労働者の収入によって生計を維持する者」に該当します。
反対に、親族であっても、独立して生計を営んでいれば、「労働者の収入によって生計を維持する者」には該当しません。
まとめ
いかがでしたか?
労働基準法第25条における「非常時払」について、簡単にご説明しました。
もっと詳しく知りたい方や、社労士の勉強をしている方は、各項目のさらに細かな内容に触れていってくださいね!
- 社会保険労務士に興味がある方
- 社労士試験に向けて、独学で勉強されている方
- 労働基準法における「非常時払」に関しての、簡単なチェックがしたい方
当ページが、皆さんの生活や学習の一助になれば幸いです。