当ページは、国民年金法における「独自給付」について、とても簡潔に分かりやすく説明しています。
- 国民年金法における「独自給付」に関する、初歩的な知識が欲しい方
- 社会保険労務士に興味がある方
- 社労士試験に向けて、独学で勉強を始める方
基本中の基本のことをまとめているので、ぜひ、参考にしてみてください。
「国民年金法」とは?
それでは、まず、「国民年金法」とは何か、簡単にご説明します。
「国民年金法」とは、
国民が、歳をとったり、障害状態になったり、死亡したりしたときに、その当事者である被保険者またはその遺族に対して行う給付について定めた法律です。
当該被保険者・遺族が、安定した生活を送れるようにすることを目的としています。
昭和34年(1959年)の制定当初は、農民や自営業者等を対象とする公的年金でした。
現在では、すべての国民(会社員・専業主婦・学生等も含む)を加入対象とする、全国民共通の「基礎年金」として、私たちの生活を支えてくれています。
「独自給付」とは?
続いて、国民年金法における「独自給付」とは何か、簡単にご説明します。
「独自給付」とは、
第1号被保険者としての被保険者期間のみを対象として、支給される給付のことです。
主に、以下のようなものがあります。
- 付加年金
- 寡婦年金
- 死亡一時金
- 脱退一時金
ちなみに、基礎年金は、すべての被保険者を対象として支給されます。
- 老齢基礎年金
- 障害基礎年金
- 遺族基礎年金
それでは、各「独自給付」について、簡単に触れていきます。
「付加年金」について
「付加年金」とは、
付加保険料を納めた第1号被保険者が、老齢基礎年金の受給権を取得したときに、老齢基礎年金に付加して支給される年金のことです。
支給額は、「200円×付加保険料の納付期間の月数」です。
「寡婦年金」について
「寡婦年金」とは、
第1号被保険者として老齢基礎年金の受給資格要件を満たした夫(障害基礎年金の受給権者であったことがある者は除く)が、老齢基礎年金を受給せずに死亡した場合、
夫に生計を維持され、婚姻関係が10年以上継続した、65歳未満の妻に対して、原則的に60歳から65歳まで支給される有期年金のことです。
支給額は、「夫の第1号被保険者期間について計算した老齢基礎年金額×4分の3」です。
「死亡一時金」について
「死亡一時金」とは、
第1号被保険者であったときの保険料納付済期間を3年以上有する者が、老齢基礎年金or障害基礎年金を受給せずに死亡し、かつ、遺族基礎年金も支給されない場合に、支給される一時金です。
支給対象者は、死亡した者と生計を同じくしていた遺族です。
その中での優先順位は、次の通りです。
- 配偶者
- 子
- 父母
- 孫
- 祖父母
- 兄弟姉妹
支給額は、最低12万円(保険料納付済期間が3年以上15年未満の場合)~最高32万円(保険料納付済期間が35年以上の場合)です。
また、付加保険料を3年以上納付していた場合、8,500円が加算されます。
「脱退一時金」について
「脱退一時金」とは、
第1号被保険者であったときの保険料納付済期間を6ヵ月以上有する外国人が、老齢基礎年金の受給資格期間を満たさないまま、出国した場合に支給される一時金のことです。
支給額は、原則的に、保険料月額×3(保険料納付済期間が6ヵ月以上12ヵ月未満の場合、46,770円)~保険料月額×18(保険料納付済期間が36ヵ月以上の場合、280,620円)です。
まとめ
いかがでしたか?
国民年金法における「独自給付」について、簡単にご説明しました。
もっと詳しく知りたい方や、社労士の勉強をしている方は、
各項目の、さらに細かな内容に触れていってくださいね!
- 国民年金法における「独自給付」に関する、初歩的な知識が欲しい方
- 社会保険労務士に興味がある方
- 社労士試験に向けて、独学で勉強を始める方
当ページが、皆さんの生活や学習の一助になれば幸いです。