健康保険法における「死亡に関する保険給付」とは?簡単にご説明【初心者向け】

当ページは、健康保険法における「死亡に関する保険給付」について、とても簡潔に分かりやすく説明しています。

  • 健康保険法における「死亡に関する保険給付」についての、初歩的な知識が欲しい方
  • 社会保険労務士に興味がある方
  • 社労士試験に向けて、独学で勉強を始める方

基本中の基本のことをまとめているので、ぜひ、参考にしてみてください。

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「健康保険法」とは?

それでは、まず、「健康保険法」とは何か、簡単にご説明します。

「健康保険法」とは、

被保険者となる労働者や、その被扶養者となる家族が、

労災保険法に規定される業務災害以外の事由によってケガをしたり、病気になったり、死亡したりした場合や、または出産した場合に行う保険給付について定めた法律です。

業務災害以外の事故による、当該被保険者被扶養者が、安定した生活を送れるようにすることを目的としています。

大正11年(1922年)に制定され、昭和2年(1927年)に全面施行されました。

日本で最初の社会保険とも言われており、現在でも、公的医療保険制度の中核をなしています。

「死亡に関する保険給付」とは?

続いて、「死亡に関する保険給付」について、簡単にご説明していきます。

「埋葬料」について

埋葬料」とは、

被保険者が死亡した際に、その家族等に対して、5万円を支給するものです。

「埋葬費」について

埋葬費」とは

被保険者が死亡し、その家族等がいない場合に、埋葬を行った者(社葬等の場合は会社)に対して支給するものです。

5万円の範囲内で、埋葬に要した実費額が支給されます。

「家族埋葬料」について

家族埋葬料」とは、

被扶養者が死亡した際に、その被保険者に対して、5万円を支給するものです。

まとめ

いかがでしたか?

健康保険法における「死亡に関する保険給付」について、簡単にご説明しました。

もっと詳しく知りたい方や、社労士の勉強をしている方は、

各項目の、さらに細かな内容に触れていってくださいね!

  • 健康保険法における「死亡に関する保険給付」についての、初歩的な知識が欲しい方
  • 社会保険労務士に興味がある方
  • 社労士試験に向けて、独学で勉強を始める方

当ページが、皆さんの生活や学習の一助になれば幸いです。

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