労働基準法第13条「法律違反の契約」とは?強行的効力・直律的効力って?

当ページは、労働基準法第13条における「法律違反の契約」について、簡潔に分かりやすくご説明しています。

  • 社会保険労務士に興味がある方
  • 社労士試験に向けて、独学で勉強されている方
  • 労働基準法の「法律違反の契約」に関しての、簡単なチェックがしたい方

ぜひ、参考にしてみてください!

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労働基準法とは?

それでは、まず、労働基準法とは何か、簡単にご説明します。

労働基準法とは、労働条件の「最低基準」を定めた法律です。

昭和22年(1947年)、労働者を保護する目的で制定されました。

具体的には、以下のようなことについて、詳しく定められています。

  • 労働契約
  • 賃金
  • 労働時間
  • 休憩
  • 休日
  • 年次有給休暇
  • 年少者
  • 妊産婦等
  • 就業規則等

皆さんも、学生時代のアルバイトから、サラリーマン生活まで、少なからずこの法律に守られているはずです。

働く人々にとって、最も身近な法律と言えるでしょう。

労働基準法の「法律違反の契約」とは?

続いて、労働基準法における「法律違反の契約」について、簡単にご説明していきます。

労働基準法第13条では、以下のように定められています。

「労働基準法で定める基準に達しない労働条件を定める労働契約は、その部分については無効とする。この場合において、無効となった部分は、この法律で定める基準による。」

(労働基準法第13条より)

先ほど述べた通り、労働基準法とは、労働条件の「最低基準」を定めた法律です。

したがって、その最低基準に達しない労働条件を定めることは、法律違反に当たります。

もしも、最低基準に達しない労働条件を定めた労働契約がある場合は、その達しない部分が「無効」となります。

これを、「強行的効力」といいます。

また、「無効」になった部分は、労働基準法で定める最低基準まで、引き上げられます。

これを、「直律的効力」といいます。

まとめ

いかがでしたか?

労働基準法第13条における「法律違反の契約」について、簡単にご説明しました。

もっと詳しく知りたい方や、社労士の勉強をしている方は、

各項目の、さらに細かな内容に触れていってくださいね!

  • 社会保険労務士に興味がある方
  • 社労士試験に向けて、独学で勉強されている方
  • 労働基準法の「法律違反の契約」に関しての、簡単なチェックがしたい方

当ページが、皆さんの生活や学習の一助になれば幸いです。

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