当ページは、雇用保険法における「雇用継続給付」について、とても簡潔に分かりやすく説明しています。
- 雇用保険法における「雇用継続給付」に関する、初歩的な知識が欲しい方
- 社会保険労務士に興味がある方
- 社労士試験に向けて、独学で勉強を始める方
基本中の基本のことをまとめているので、ぜひ、参考にしてみてください。
「雇用保険法」とは?
まず、「雇用保険法」とは何か、簡単にご説明します。
「雇用保険法」とは、
雇用に関する総合的な機能をもつ保険法です。
主な目的は、労働者が失業してしまったときに、収入が無くなり、生活に困るのを防ぐために給付を行うことです。
また、「雇用の継続」「就職の促進」「事業主への必要な助成」等を行うことで、以下のような機能も有しています。
- 労働者が、常に安定した生活を送れるようにする
- 労働者の失業を、あらかじめ予防する
ちなみに、失業等給付を受ける権利のことを、「受給権」といいます。
また、「受給権」をもつ者(失業等給付の対象者)を、「受給権者」といいます。
「雇用継続給付」とは?種類は?
続いて、雇用保険法における「雇用継続給付」について、簡単にご説明します。
>雇用保険法における「失業等給付の種類」は?超簡単まとめ【初心者向け】
「雇用継続給付」とは、
一般被保険者に、雇用の継続が困難となる事由が発生した場合に、支給される給付です。
基本的に、以下の3種類があります。
- 高年齢雇用継続給付
- 育児休業給付
- 介護休業給付
それぞれについて、もう少し細かく、ご説明していきます。
「高年齢雇用継続給付」について
「高年齢雇用継続給付」には、以下の2種類があります。
- 高年齢雇用継続基本給付金
- 高年齢再就職給付金
「高年齢雇用継続基本給付金」とは?
「高年齢雇用継続基本給付金」とは、
60歳以上65歳以下の一般被保険者において、
賃金月額が、60歳に達した当時の賃金月額の75%未満に低下した場合に、支給されるものです。
(※被保険者期間が5年以上である者に限る)
支給の額は、賃金低下の程度に応じて、異なります。
最大で、低下した月の賃金月額の15%に相当する額が支給されます。
(※賃金が61%未満に低下した場合)
「高年齢再就職給付金」とは?
「高年齢再就職給付金」とは、
基本手当の支給残日数が100日以上であり、60歳以上で再就職した65歳以下の一般被保険者において、
賃金月額が、基本手当の計算の基礎となった賃金月額の75%未満に低下した場合に、再就職した日から2年を限度として、支給されるものです。
(※その基本手当に係る被保険者期間が5年以上である者に限る)
支給の額は、賃金低下の程度に応じて、異なります。
最大で、低下した月の賃金月額の15%に相当する額が支給されます。
>雇用保険法の求職者給付における「基本手当」とは?超簡単まとめ【初心者向け】
「育児休業給付」について
「育児休業給付」とは、
育児休業をしている一般被保険者に対して、育児休業期間中に「育児休業給付金」というものを、毎月支給するものです。
(※原則的に、一般被保険者として会社勤めをしていた期間が1年以上の者に限る)
支給の額は、原則的に、育児休業を開始したときの賃金月額の40%に相当する額です。
(※当分の間、育児休業開始日から180日目までは67%、181日目からは50%)
「介護休業給付」について
「介護休業給付」とは、
介護休業をしている一般被保険者に対して、「介護休業給付金」というものを、毎月支給するものです。
ただし、最大でも93日分が限度と決められています。
(※原則的に、一般被保険者として会社勤めをしていた期間が1年以上の者に限る)
支給の額は、原則的に、介護休業を開始したときの賃金月額の40%に相当する額です。
まとめ
いかがでしたか?
雇用保険法における「雇用継続給付」について、簡単にご説明しました。
もっと詳しく知りたい方や、社労士の勉強をしている方は、
各項目の、さらに細かな内容に触れていってくださいね!
- 雇用保険法における「雇用継続給付」に関する、初歩的な知識が欲しい方
- 社会保険労務士に興味がある方
- 社労士試験に向けて、独学で勉強を始める方
当ページが、皆さんの生活や学習の一助になれば幸いです。