労働基準法における「労働契約の即時解除」とは?帰郷旅費って何?

当ページは、労働基準法における「労働契約の即時解除」について、簡潔に分かりやすくご説明しています。

  • 社会保険労務士に興味がある方
  • 社労士試験に向けて、独学で勉強されている方
  • 労働基準法における「労働契約の即時解除」に関しての、簡単なチェックがしたい方

ぜひ、参考にしてみてください!

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労働基準法とは?

それでは、まず、労働基準法とは何か、簡単にご説明します。

労働基準法とは、労働条件の「最低基準」を定めた法律です。

昭和22年(1947年)、労働者を保護する目的で制定されました。

具体的には、以下のようなことについて、詳しく定められています。

  • 労働契約
  • 賃金
  • 労働時間
  • 休憩
  • 休日
  • 年次有給休暇
  • 年少者
  • 妊産婦等
  • 就業規則等

皆さんも、学生時代のアルバイトから、サラリーマン生活まで、少なからずこの法律に守られているはずです。

働く人々にとって、最も身近な法律と言えるでしょう。

労働基準法における「労働契約の即時解除」とは?

続いて、労働基準法における「労働契約の即時解除」について、簡単にご説明していきます。

労働基準法第15条第2項では、以下のように定められています。

「前項の規定によって(労働契約の締結に際し)明示された労働条件が事実と相違する場合においては、労働者は、即時に労働契約を解除することができる。」

(労働基準法第15条第2項より)

明示された労働条件が事実と違っていた場合、労働者側から、労働契約の解除ができるわけです。

これを、「労働契約の即時解除」といいます。

また、労働基準法第15条第3項では、以下のように定められています。

「前項の場合、就業のために住居を変更した労働者が、契約解除の日から14日以内に帰郷する場合においては、使用者は、必要な旅費を負担しなければならない。」

(労働基準法第15条第3項より)

この旅費のことを、「帰郷旅費」といいます。

帰郷旅費」は、住所変更前の住居までの旅費のみを指すものではありません。

父母などの親族の保護を受ける場合には、その者の住所までの実費も含みます。

さらに、本人だけでなく、就業のために移転した家族の旅費も含みます。

まとめ

いかがでしたか?

労働基準法における「労働契約の即時解除」について、簡単にご説明しました。

もっと詳しく知りたい方や、社労士の勉強をしている方は、

各項目の、さらに細かな内容に触れていってくださいね!

  • 社会保険労務士に興味がある方
  • 社労士試験に向けて、独学で勉強されている方
  • 労働基準法における「労働契約の即時解除」に関しての、簡単なチェックがしたい方

当ページが、皆さんの生活や学習の一助になれば幸いです。

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