雇用保険法における「失業等給付の種類」は?超簡単まとめ【初心者向け】

当ページは、雇用保険法における「失業等給付の種類」について、とても簡潔に分かりやすく説明しています。

  • 雇用保険法における「失業等給付の種類」に関する、初歩的な知識が欲しい方
  • 社会保険労務士に興味がある方
  • 社労士試験に向けて、独学で勉強を始める方

基本中の基本のことをまとめているので、ぜひ、参考にしてみてください。

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「雇用保険法」とは?

まず、「雇用保険法」とは何か、簡単にご説明します。

「雇用保険法」とは、

雇用に関する総合的な機能をもつ保険法です。

主な目的は、労働者が失業してしまったときに、収入が無くなり、生活に困るのを防ぐために給付を行うことです。

また、「雇用の継続」「就職の促進」「事業主への必要な助成」等を行うことで、以下のような機能も有しています。

  • 労働者が、常に安定した生活を送れるようにする
  • 労働者の失業を、あらかじめ予防する

「失業等給付の種類」について

それでは、雇用保険法における「失業等給付の種類」について、簡単にご説明します。

「失業等給付」とは、雇用保険における給付のことです。

基本的に、以下の4種類に分けることができます。

  • 求職者給付
  • 就職促進給付
  • 教育訓練給付
  • 雇用継続給付

名前から、ある程度の意味は推測できますが、それぞれこのような内容です。

求職者給付
⇒ 労働者が失業(離職)したときに行われる給付

就職促進給付
⇒ 労働者が失業(離職)した後、再就職を促進するために行われる給付

教育訓練給付
⇒ 労働者が、職業に関する「教育訓練」を受けたときに行われる給付

雇用継続給付
⇒ 「労働者を継続的に雇用する」のが困難となる事由が発生したときに行われる給付

まとめ

いかがでしたか?

雇用保険法における「失業等給付の種類」について、簡単にご説明しました。

もっと詳しく知りたい方や、社労士の勉強をしている方は、

各項目の、さらに細かな内容に触れていってくださいね!

  • 雇用保険法における「失業等給付の種類」に関する、初歩的な知識が欲しい方
  • 社会保険労務士に興味がある方
  • 社労士試験に向けて、独学で勉強を始める方

当ページが、皆さんの生活や学習の一助になれば幸いです。

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