当ページは、雇用保険法における「失業等給付の種類」について、とても簡潔に分かりやすく説明しています。
- 雇用保険法における「失業等給付の種類」に関する、初歩的な知識が欲しい方
- 社会保険労務士に興味がある方
- 社労士試験に向けて、独学で勉強を始める方
基本中の基本のことをまとめているので、ぜひ、参考にしてみてください。
スポンサーリンク
「雇用保険法」とは?
まず、「雇用保険法」とは何か、簡単にご説明します。
「雇用保険法」とは、
雇用に関する総合的な機能をもつ保険法です。
主な目的は、労働者が失業してしまったときに、収入が無くなり、生活に困るのを防ぐために給付を行うことです。
また、「雇用の継続」「就職の促進」「事業主への必要な助成」等を行うことで、以下のような機能も有しています。
- 労働者が、常に安定した生活を送れるようにする
- 労働者の失業を、あらかじめ予防する
「失業等給付の種類」について
それでは、雇用保険法における「失業等給付の種類」について、簡単にご説明します。
「失業等給付」とは、雇用保険における給付のことです。
基本的に、以下の4種類に分けることができます。
- 求職者給付
- 就職促進給付
- 教育訓練給付
- 雇用継続給付
名前から、ある程度の意味は推測できますが、それぞれこのような内容です。
・求職者給付
⇒ 労働者が失業(離職)したときに行われる給付
・就職促進給付
⇒ 労働者が失業(離職)した後、再就職を促進するために行われる給付
・教育訓練給付
⇒ 労働者が、職業に関する「教育訓練」を受けたときに行われる給付
・雇用継続給付
⇒ 「労働者を継続的に雇用する」のが困難となる事由が発生したときに行われる給付
まとめ
いかがでしたか?
雇用保険法における「失業等給付の種類」について、簡単にご説明しました。
もっと詳しく知りたい方や、社労士の勉強をしている方は、
各項目の、さらに細かな内容に触れていってくださいね!
- 雇用保険法における「失業等給付の種類」に関する、初歩的な知識が欲しい方
- 社会保険労務士に興味がある方
- 社労士試験に向けて、独学で勉強を始める方
当ページが、皆さんの生活や学習の一助になれば幸いです。