雇用保険法の求職者給付における「基本手当」とは?超簡単まとめ【初心者向け】

契約

当ページは、雇用保険法の求職者給付における「基本手当」について、とても簡潔に分かりやすく説明しています。

  • 雇用保険法の求職者給付における「基本手当」に関する、初歩的な知識が欲しい方
  • 社会保険労務士に興味がある方
  • 社労士試験に向けて、独学で勉強を始める方

基本中の基本のことをまとめているので、ぜひ、参考にしてみてください。

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「雇用保険法」とは?

労働 契約

まず、「雇用保険法」とは何か、簡単にご説明します。

「雇用保険法」とは、

雇用に関する総合的な機能をもつ保険法です。

主な目的は、労働者が失業してしまったときに、収入が無くなり、生活に困るのを防ぐために給付を行うことです。

また、「雇用の継続」「就職の促進」「事業主への必要な助成」等を行うことで、以下のような機能も有しています。

  • 労働者が、常に安定した生活を送れるようにする
  • 労働者の失業を、あらかじめ予防する

ちなみに、失業等給付を受ける権利のことを、「受給権」といいます。

また、「受給権」をもつ者(失業等給付の対象者)を、「受給権者」といいます。

「求職者給付」とは?

ビジネスマン

続いて、雇用保険法における「求職者給付」について、簡単にご説明します。

雇用保険法全体の「失業等給付」に関してはコチラ
雇用保険法における「失業等給付の種類」は?超簡単まとめ【初心者向け】

「求職者給付」とは、

労働者が失業(離職)したときに行われる給付のことです。

基本的に、以下のような種類に分かれます。

  • 基本手当一般被保険者に対する)
  • 技能習得手当(一般被保険者に対する)
  • 寄宿手当(一般被保険者に対する)
  • 傷病手当(一般被保険者に対する)
  • 高年齢求職者給付金(高年齢継続被保険者に対する)
  • 特例一時金(短期雇用特例被保険者に対する)
  • 日雇労働求職者給付金(日雇労働被保険者に対する)

それでは、求職者給付の中の「基本手当」について、もう少し細かくご説明していきます。

「基本手当」とは?

お金 労働

基本手当」とは、

一般被保険者が離職した場合に支給される、失業している期間の生活手当です。

「受給資格」について

受給資格者は、原則的に、以下に該当する者です。

  • 離職した日以前2年間の中で、雇用保険の一般被保険者として会社勤めをしていた期間が、通算して12ヵ月以上

ただし、下記の者に関しては、原則的に、「離職した日以前1年間の中で、雇用保険の一般被保険者として会社勤めをしていた期間が、通算して6カ月以上」あれば受給資格を得られます。

  • 特定受給資格者倒産・解雇等により離職した者で、受給資格をもつもの)
  • 特定理由離職者希望に反して契約更新がなく離職した者、正当な理由のある自己都合で離職した者)

「受給手続」について

基本手当の受給は、以下のような手続きを経なければなりません。

  1. 公共職業安定所へ、離職票の提出
  2. 受給資格者証の交付・失業認定日の通知
  3. 公共職業安定所へ、申告書(受給資格者証とともに)提出(原則4週間に1回
  4. 失業の認定・基本手当の支給


まず、居住地の公共職業安定所に行き、離職票を提出します。
離職票は、離職時に会社から交付されていなければなりません。


離職票を提出すると、公共職業安定所において、「受給資格者証」が交付されます。
さらに、失業の認定日原則4週間に1回設定される)が通知されます。


失業の認定日(原則4週間に1回)に、公共職業安定所に出頭し、「受給資格者証」とともに、所定の申告書を提出します。


失業認定日に申告書を提出することで、それまでしっかりと就職活動を行っていたかどうかを、公共職業安定所が確認します。
そして、失業していた(就職していなかった)と認定された各日について、その日数分の基本手当が、一括で支給されます。

つまり、失業認定日に、4週間(28日)分の基本手当を、まとめて受給していくことになります。

しかし、公共職業安定所に初めて出頭してからの7日間は、「待機期間」と呼ばれ、基本手当の支給対象になりません

よって、失業していたとしても、1回目の基本手当支給は、通常3週間分の支給になります。

基本手当の「日額」について

お金

「基本手当」の日額は、働いていたときの賃金日額50~80%に相当する額です。

(離職日時点で、60歳以上65歳未満であった者は、賃金日額の45~80%に相当する額)

低賃金者ほど、給付の割合は高くなるように設定されています。

基本手当の日額 = 賃金日額 × 給付割合(45~80%)
 
賃金日額=「被保険者期間として計算される最後の6ヵ月間の賃金総額」÷180

「所定給付日数」について

基本手当には、「所定給付日数」というものが設けられています。

原則的に、この日数を超えて、基本手当が支給されることはありません。

たとえ失業中であっても、ずっと手当がもらえるわけではないんです!

具体的な「所定給付日数」は、一般の受給資格者の場合、勤続年数に応じて、以下のように設定されています。

  • 90日勤続年数10年未満の場合)~150日勤続年数20年以上の場合)

ただし、例外的に、「所定給付日数」が多めに設定されている場合もあります。

  • 90日~330日特定受給資格者の場合)
  • 150日~360日(身体障害者など、就職が困難な受給資格者の場合)

「受給期間」について

紙 ペン

基本手当には、「受給期間」というものが定められており、この期間中にのみ、支給を受けることができます。

この期間を過ぎてしまうと、たとえ所定給付日数」が残っていたとしても、基本手当を受給することができなくなります

基本手当の「受給期間」は、原則的に、1年です。

ただし、例外的に、受給期間が延長される場合もあります。

例えば、傷病妊娠・出産などで、引き続き30日以上職業に就くことができない状態になった場合は、最長で4年まで、「受給期間」の延長が可能です。

「給付制限」について

以下のような場合、待機期間の満了後1ヵ月~3ヵ月の範囲で、公共職業安定所長の定める期間について、被保険者に基本手当は支給されません。

  • 自己の責めに帰すべき重大な理由によって解雇された場合
  • 正当な理由がなく自己都合によって退職した場合

ただし、公共職業安定所で指示された「公共職業訓練等」を受け始めた場合には、上記の給付制限は行われなくなります。

まとめ

いかがでしたか?

雇用保険法の求職者給付における「基本手当」について、簡単にご説明しました。

もっと詳しく知りたい方や、社労士の勉強をしている方は、

各項目の、さらに細かな内容に触れていってくださいね!

  • 雇用保険法の求職者給付における「基本手当」に関する、初歩的な知識が欲しい方
  • 社会保険労務士に興味がある方
  • 社労士試験に向けて、独学で勉強を始める方

当ページが、皆さんの生活や学習の一助になれば幸いです。

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