当ページは、労働基準法における「任意貯蓄」について、簡潔に分かりやすくご説明しています。
- 社会保険労務士に興味がある方
- 社労士試験に向けて、独学で勉強されている方
- 労働基準法における「任意貯蓄」に関しての、簡単なチェックがしたい方
ぜひ、参考にしてみてください!
労働基準法とは?
それでは、まず、労働基準法とは何か、簡単にご説明します。
労働基準法とは、労働条件の「最低基準」を定めた法律です。
昭和22年(1947年)、労働者を保護する目的で制定されました。
具体的には、以下のようなことについて、詳しく定められています。
- 労働契約
- 賃金
- 労働時間
- 休憩
- 休日
- 年次有給休暇
- 年少者
- 妊産婦等
- 就業規則等
皆さんも、学生時代のアルバイトから、サラリーマン生活まで、少なからずこの法律に守られているはずです。
働く人々にとって、最も身近な法律と言えるでしょう。
労働基準法における「任意貯蓄」とは?
続いて、労働基準法における「任意貯蓄」について、簡単にご説明していきます。
労働基準法では、強制貯蓄(会社に雇う条件として社内預金をさせるようなこと)が禁止されています。
一方で、会社に雇う条件としてではなく、労働者の委託を受けて社内預金等をするのは、禁止されていません。
これを、「任意貯蓄」といいます。
労働者の委託を受けて行う「任意貯蓄」には、以下の3つのルールがあります。
- 労使協定を締結し、行政官庁(所轄労働基準監督署長)へ届け出ること
- 貯蓄金管理規定を定め、労働者に周知させるため、作業場に備え付ける等の措置をとること
- 労働者が貯蓄金の返還を請求したときは、遅滞なく返還すること
また、労働基準法第18条には、貯蓄金の返還請求に関して、以下のような定めがあります。
「使用者が前項の規定に違反した場合において(貯蓄金の返還請求があったにも関わらず、これを返還しない場合)、当該貯蓄金の管理を継続することが労働者の利益を著しく害すると認められるときは、行政官庁は、使用者に対して、その必要な限度の範囲内で、当該貯蓄金の管理を中止すべきことを命ずることができる。」
(労働基準法第18条第6項より)
「前項の規定により貯蓄金の管理を中止すべきことを命ぜられた使用者は、遅滞なく、その管理に係る貯蓄金を労働者に返還しなければならない。」
(労働基準法第18条第7項より)
また、「任意貯蓄」には、次の2つのタイプがあります。
- 社内預金 … 使用者が預金を受け入れて、直接管理する
- 通帳保管 … 使用者が受け入れた預金を、労働者の名義で金融機関等へ預け入れ、その通帳や印鑑を使用者が保管する
「社内預金」の場合
社内預金の場合、以下のルールを守らなければなりません。
- 労使協定に、以下の事項を定めること
- 預金者の範囲
- 預金者1人当たりの預金額の限度
- 預金の利率・利子の計算方法
- 預金の受け入れ・払い戻しの手続き
- 預金の保全の方法
- 上記の事項及びそれらの具体的取扱いについて、貯蓄金管理規定に規定すること
- 毎年、3月31日以前1年間における預金の管理状況を、4月30日までに、所轄労働基準監督署長に報告すること
- 年5厘以上の利率による利子をつけること
「通帳保管」の場合
通帳保管の場合、以下のルールを守らなければなりません。
- 貯蓄金管理規定に、以下の事項を定めること
- 預金先の金融機関名
- 預金の種類
- 通帳の保管方法
- 預金の出し入れの取次の方法 等
まとめ
いかがでしたか?
労働基準法における「任意貯蓄」について、簡単にご説明しました。
もっと詳しく知りたい方や、社労士の勉強をしている方は、
各項目の、さらに細かな内容に触れていってくださいね!
- 社会保険労務士に興味がある方
- 社労士試験に向けて、独学で勉強されている方
- 労働基準法における「任意貯蓄」に関しての、簡単なチェックがしたい方
当ページが、皆さんの生活や学習の一助になれば幸いです。