当ページでは、労働基準法における「年次有給休暇の成立」について、とても簡潔に分かりやすくご説明しています。
- 社会保険労務士に興味がある方
- 社労士試験に向けて、独学で勉強されている方
- 労働基準法における「年次有給休暇の成立」に関しての、簡単なチェックがしたい方
ぜひ、参考にしてみてください!
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「年次有給休暇の成立」について
年次有給休暇の権利は、以下の2つの条件を満たすことで発生します。
- 雇入れの日から起算して6カ月間継続勤務
- 8割以上の出勤率
詳しくはコチラ
・労働基準法における「年次有給休暇の権利発生要件」とは?
・労働基準法における「年次有給休暇の権利発生要件」とは?
そして、年次有給休暇が成立するには、次の2つが満たされる必要があります。
- 労働者が、休暇の時季指定をする
- 使用者による時季変更権の行使がない
まず、年次有給休暇の権利を持つ労働者は、有する年次有給休暇日数の範囲内で、具体的に、休暇の始まりと終わりを指定する必要があります。
そして、使用者が有効な時季変更権を行使しなかった場合に、年次有給休暇が成立します。
労働者は、時季指定した日において、労働義務がなくなります。
「時季変更権」とは?
労働基準法39条5項では、以下のように定められています。
「使用者は、前各項の規定による有給休暇を労働者の請求する時季に与えなければならない。ただし、請求された時季に有給休暇を与えることが事業の正常な運営を妨げる場合においては、他の時季にこれを与えることができる。」
(労働基準法第39条第5項より)
使用者は、事業の正常な運営が妨げられる場合、労働者が請求した年次有給休暇の時季を変更することができます。
これを「時季変更権」といいます。
事業の正常な運営を保持するために、年度を超えて年次有給休暇の時季を変更することも可能です。
まとめ
いかがでしたか?
労働基準法における「年次有給休暇の成立」について、簡単にご説明しました。
もっと詳しく知りたい方や、社労士の勉強をしている方は、各項目のさらに細かな内容に触れていってください!
- 社会保険労務士に興味がある方
- 社労士試験に向けて、独学で勉強されている方
- 労働基準法における「年次有給休暇の成立」に関しての、簡単なチェックがしたい方
当ページが、皆さんの生活や学習の一助になれば幸いです。