一般法と特別法の違いは?特別法の優先って?簡単な具体例も!【初心者向け】

法律

当ページは、「一般法と特別法の違い」や「特別法の優先」について具体例を交えながら、とても簡潔に分かりやすく説明しています。

  • 社会保険労務士試験の勉強を、これから始める方
  • すでに学習中だが、基礎を確認したい方
  • 法に興味がある方

ぜひチェックしてみてくださいね!

法律を学習していく上で、基礎の基礎とも言える内容です。

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一般法と特別法って?

まず、一般法と特別法とは何か、についてご説明します。

一般法とは、人・場所・事柄などについて、その法が適用される領域限定されていないのことです。

法の効力の適用領域が、限定されていないんですね。

一方、特別法は、その法が適用される領域限定されているのことです。

つまり、法の効力が適用される領域は、特定の人・特定の場所・特定の事柄などと、限定されるわけです。

一般法が、大きな枠組みで、

特別法は、その枠組みの中の、個々の限定的なものに対処していく、といったイメージでしょうか。

分かりにくいかと思いますので、具体例を出しますね。

民法」は一般法です。

「私人間」一般の相互関係を規制しています

それに対して、「労働基準法」は特別法です。

「私人間」一般の相互関係の中でも「労使間」の相互関係のみを規制している法なんですね。

最初は理解しにくいかもしれませんが、

「民法」と「労働基準法」は、「一般法」と「特別法」の関係にあるわけです。

特別法の優先って?

名前の通りですね。

ある同じ事項について、一般法と特別法で、異なった規定が存在する場合特別法の規定が優先されますよ、ということです。

これを、特別法の優先の原則と言います。

例えば、先ほどの「民法」と「労働基準法」で考えてみます。

民法」では、

は、未成年者の子供の同意を得れば、その子供の代わりに、労働契約(労働者として働くという契約)結ぶことができることになっています。

一方、「労働基準法」では、

は、未成年者に代わって、労働契約を結んではならない、という規定があります。

この場合、特別法である「労働基準法」が優先されるわけです。

つまり、たとえ子供の同意があったとしても、親は、未成年者の子供に代わって、労働契約を締結することはできないわけですね!

民法」には「できる」と定められているけれど、特別法の「労働基準法」には「できない」と定められているので、結果「できない」ということです。

まとめ

いかがでしたか?

以上が、「一般法と特別法の違い」や「特別法の優先」についての簡単な説明です。

  • 社会保険労務士試験の勉強を、これから始める方
  • すでに学習中だが、基礎を確認したい方
  • 法に興味がある方

当ページが、皆さんの参考になれば幸いです。

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