当ページは、労働基準法における「労働時間」について、簡潔に分かりやすくご説明しています。
- 社会保険労務士に興味がある方
- 社労士試験に向けて、独学で勉強されている方
- 労働基準法における「労働時間」に関しての、簡単なチェックがしたい方
ぜひ、参考にしてみてください!
労働基準法における「労働時間」とは?
労働基準法における「労働時間」とは、
使用者の明示・黙示の指示により、労働者が使用者の指揮命令下に置かれている時間のことをいいます。
つまり、「労働時間」とは、労働契約や就業規則の定めによって決まるものではありません。
労働者が使用者の指揮命令下に置かれていると評価できるかどうかにより、客観的に定まるものなんです。
よって、実際に作業をしていない仮眠時間も、使用者の指揮命令下に置かれたものと客観的に判断されれば、労働基準法における「労働時間」に該当するわけです。
「労働時間」に該当する具体例は?
労働基準法における「労働時間」とは、労働者が使用者の指揮命令下に置かれている時間のことです。
つまり、労働者に自由利用が保障されていない時間だと言えます。
よって、労働者に自由利用が保障されている時間は、基本的に「労働時間」には該当しません。
以下、「労働時間」に該当する具体例、該当しない具体例を挙げます。
「労働時間」に該当する例
- 自由利用が保障されていない休憩時間・出張旅行時間・移動時間
- 手待ち時間
- 受講義務のある教育訓練時間
- 安全・衛生委員会の会議時間
- 安全衛生教育時間
- 特殊健康診断
「労働時間」に該当しない例
- 通常の(自由利用が保障されている)休憩時間・出張旅行時間・移動時間
- 受講義務のない教育訓練時間
- 参加義務のない会議時間
- 一般健康診断(一次・二次健康診断)
- 面接指導や特定保健指導
「労働時間の計算」について
労働基準法38条1項では、以下のように定められています。
「労働時間は、事業場を異にする場合においても、労働時間に関する規定の適用については通算する。」
(労働基準法第38条第1項より)
例えば、午前中に東京本社で3時間働き、午後は横浜支社で4時間働いた場合、この労働者は7時間働いたことになります。
異なる事業主の複数の事業場で労働した場合も、労働時間は通算されます。
また、労働基準法38条2項では、以下のように定められています。
「坑内労働については、労働者が坑口に入った時刻から坑口を出た時刻までの時間を、休憩時間を含め労働時間とみなす。但し、この場合においては、第34条第2項及び第3項の休憩に関する規定(休憩の一斉の付与・休憩の自由利用の規定)は適用しない。」
(労働基準法第38条第2項より)
ただし、坑内労働者が坑外労働をした場合、休憩の一斉の付与・休憩の自由利用の規定は適用されます。
まとめ
いかがでしたか?
労働基準法における「労働時間」について、簡単にご説明しました。
もっと詳しく知りたい方や、社労士の勉強をしている方は、各項目のさらに細かな内容に触れていってくださいね!
- 社会保険労務士に興味がある方
- 社労士試験に向けて、独学で勉強されている方
- 労働基準法における「労働時間」に関しての、簡単なチェックがしたい方
当ページが、皆さんの生活や学習の一助になれば幸いです。