当ページは、労働基準法第23条における「金品の返還」について、簡潔に分かりやすくご説明しています。
- 社会保険労務士に興味がある方
- 社労士試験に向けて、独学で勉強されている方
- 労働基準法における「金品の返還」に関しての、簡単なチェックがしたい方
ぜひ、参考にしてみてください!
労働基準法とは?
それでは、まず、労働基準法とは何か、簡単にご説明します。
労働基準法とは、労働条件の「最低基準」を定めた法律です。
昭和22年(1947年)、労働者を保護する目的で制定されました。
具体的には、以下のようなことについて、詳しく定められています。
- 労働契約
- 賃金
- 労働時間
- 休憩
- 休日
- 年次有給休暇
- 年少者
- 妊産婦等
- 就業規則等
皆さんも、学生時代のアルバイトから、サラリーマン生活まで、少なからずこの法律に守られているはずです。
働く人々にとって、最も身近な法律と言えるでしょう。
労働基準法における「金品の返還」とは?
続いて、労働基準法第23条における「金品の返還」について、簡単にご説明していきます。
労働基準法23条では、以下のように定められています。
「使用者は、労働者の死亡又は退職の場合において、権利者の請求があった場合においては、7日以内に賃金を支払い、積立金、保証金、貯蓄金その他名称の如何を問わず、労働者の権利に属する金品を返還しなければならない。」
(労働基準法第23条第1項より)
「前項の賃金又は金品に関して争がある場合においては、使用者は、異議のない部分を、同項の期間中に支払い、又は返還しなければならない。」
(労働基準法第23条第2項より)
つまり、労働者の「死亡・退職」の場合において、権利者からの請求があった場合、7日以内に「支払・返還」を済ませなければなりません。
なお、“権利者”とは以下の通りであり、一般債権者のことを指すのではありません。
- 「死亡」→ 遺産相続人
- 「退職」→ 労働者本人
また、「賃金」については、基本的に、所定の賃金支払日に支払う必要があります。
よって、請求から7日目の日よりも、所定の賃金支払日が前に来る場合、その賃金支払日までに支払わなければいけません。
そもそも権利者からの請求がなかった場合も、もちろん賃金支払日までに賃金を支払う必要があります。
「退職手当」の場合は、あらかじめ就業規則で定められた支払時期に支払えば大丈夫です。
請求から7日目の日を超えても、問題ありません。
まとめ
いかがでしたか?
労働基準法第23条における「金品の返還」について、簡単にご説明しました。
もっと詳しく知りたい方や、社労士の勉強をしている方は、
各項目の、さらに細かな内容に触れていってくださいね!
- 社会保険労務士に興味がある方
- 社労士試験に向けて、独学で勉強されている方
- 労働基準法における「金品の返還」に関しての、簡単なチェックがしたい方
当ページが、皆さんの生活や学習の一助になれば幸いです。