当ページは、労働基準法における「労働契約の即時解除」について、簡潔に分かりやすくご説明しています。
- 社会保険労務士に興味がある方
- 社労士試験に向けて、独学で勉強されている方
- 労働基準法における「労働契約の即時解除」に関しての、簡単なチェックがしたい方
ぜひ、参考にしてみてください!
労働基準法とは?
それでは、まず、労働基準法とは何か、簡単にご説明します。
労働基準法とは、労働条件の「最低基準」を定めた法律です。
昭和22年(1947年)、労働者を保護する目的で制定されました。
具体的には、以下のようなことについて、詳しく定められています。
- 労働契約
- 賃金
- 労働時間
- 休憩
- 休日
- 年次有給休暇
- 年少者
- 妊産婦等
- 就業規則等
皆さんも、学生時代のアルバイトから、サラリーマン生活まで、少なからずこの法律に守られているはずです。
働く人々にとって、最も身近な法律と言えるでしょう。
労働基準法における「労働契約の即時解除」とは?
続いて、労働基準法における「労働契約の即時解除」について、簡単にご説明していきます。
労働基準法第15条第2項では、以下のように定められています。
「前項の規定によって(労働契約の締結に際し)明示された労働条件が事実と相違する場合においては、労働者は、即時に労働契約を解除することができる。」
(労働基準法第15条第2項より)
明示された労働条件が事実と違っていた場合、労働者側から、労働契約の解除ができるわけです。
これを、「労働契約の即時解除」といいます。
また、労働基準法第15条第3項では、以下のように定められています。
「前項の場合、就業のために住居を変更した労働者が、契約解除の日から14日以内に帰郷する場合においては、使用者は、必要な旅費を負担しなければならない。」
(労働基準法第15条第3項より)
この旅費のことを、「帰郷旅費」といいます。
「帰郷旅費」は、住所変更前の住居までの旅費のみを指すものではありません。
父母などの親族の保護を受ける場合には、その者の住所までの実費も含みます。
さらに、本人だけでなく、就業のために移転した家族の旅費も含みます。
まとめ
いかがでしたか?
労働基準法における「労働契約の即時解除」について、簡単にご説明しました。
もっと詳しく知りたい方や、社労士の勉強をしている方は、
各項目の、さらに細かな内容に触れていってくださいね!
- 社会保険労務士に興味がある方
- 社労士試験に向けて、独学で勉強されている方
- 労働基準法における「労働契約の即時解除」に関しての、簡単なチェックがしたい方
当ページが、皆さんの生活や学習の一助になれば幸いです。