当ページは、労働基準法第4条における「男女同一賃金の原則」について、簡潔に分かりやすくご説明しています。
- 社会保険労務士に興味がある方
- 社労士試験に向けて、独学で勉強されている方
- 労働基準法の「男女同一賃金の原則」に関しての、簡単なチェックがしたい方
ぜひ、参考にしてみてください!
労働基準法とは?
それでは、まず、労働基準法とは何か、簡単にご説明します。
労働基準法とは、労働条件の「最低基準」を定めた法律です。
昭和22年(1947年)、労働者を保護する目的で制定されました。
具体的には、以下のようなことについて、詳しく定められています。
- 労働契約
- 賃金
- 労働時間
- 休憩
- 休日
- 年次有給休暇
- 年少者
- 妊産婦等
- 就業規則等
皆さんも、学生時代のアルバイトから、サラリーマン生活まで、少なからずこの法律に守られているはずです。
働く人々にとって、最も身近な法律と言えるでしょう。
労働基準法の「男女同一賃金の原則」とは?
続いて労働基準法における「男女同一賃金の原則」について、簡単にご説明していきます。
労働基準法第4条では、以下のように定められています。
「使用者は、労働者が女性であることを理由として、賃金について、男性と差別的取扱いをしてはならない。」
(労働基準法第4条より)
「女性であること」を理由として、賃金差別を行ってはならないんですね。
差別的取扱いとは、不利に扱う場合だけではなく、有利に扱う場合も含まれます。
また、「職務・能率・技能・年齢・勤続年数等」を理由として、賃金に個人的差異を設けたとしても、本条違反にはなりません。
しかし、社会通念として、又は当該事業場において、女性労働者が一般的・平均的に能率が悪いこと、勤続年数が短いこと、主たる生計の維持者ではないこと等を理由とし、一律に男女の賃金に差異を設けることは、本条違反に当たります。
なお、「賃金」とは、賃金額だけでなく、賃金体系や賃金形態等のことも指します。
以下のようなものは、全て本条違反に当たります。
- 男性は月給制、女性は日給制とする
- 男女で異なる賃金表を設ける
- 女性の年齢給を、一定の年齢で頭打ちにする
- 男性にのみ、住宅手当や家族手当を支給する
- 賞与や一時金、昇給率等について、男女で異なる基準を設ける
ちなみに、「賃金」以外の労働条件(昇進・定年年齢等)について女性を差別することは、男女雇用機会均等法等で禁止されています。
まとめ
いかがでしたか?
労働基準法第4条における「男女同一賃金の原則」について、簡単にご説明しました。
もっと詳しく知りたい方や、社労士の勉強をしている方は、
各項目の、さらに細かな内容に触れていってくださいね!
- 社会保険労務士に興味がある方
- 社労士試験に向けて、独学で勉強されている方
- 労働基準法の「男女同一賃金の原則」に関しての、簡単なチェックがしたい方
当ページが、皆さんの生活や学習の一助になれば幸いです。