厚生年金保険法における「障害厚生年金」とは?簡単にご説明!【初心者向け】

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当ページは、厚生年金保険法における「障害厚生年金」について、とても簡潔に分かりやすく説明しています。

  • 厚生年金保険法における「障害厚生年金」に関する、初歩的な知識が欲しい方
  • 社会保険労務士に興味がある方
  • 社労士試験に向けて、独学で勉強を始める方

基本中の基本のことをまとめているので、ぜひ、参考にしてみてください。

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「厚生年金保険法」とは?

法律

それでは、まず、「厚生年金保険法」とは何か、簡単にご説明します。

「厚生年金保険法」とは、

会社員等がをとったり、障害状態になったり、死亡したりしたときに、その当事者である被保険者またはその遺族に対して行う給付について定めた法律です。

当該被保険者遺族が、安定した生活を送れるようにすることを目的としています。

国民年金は、全国民共通の基礎年金として支給されるものであり、

「厚生年金保険」は、会社勤めしている者に対して、国民年金に上乗せして支給されるものです。

「障害厚生年金」とは?

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続いて、「障害厚生年金」とは何か、簡単にご説明していきます。

「障害厚生年金」とは、

厚生年金加入者が、病気やケガにより、障害状態になってしまった場合に支給される年金のことです。

「支給要件」について

「障害厚生年金」を受給するためには、以下の3つの要件を満たす必要があります。

  • 被保険者要件
  • 障害要件
  • 保険料納付要件

被保険者要件

初診日において、被保険者であること。
(※現在も被保険者である必要があります。かつて被保険者であった者は含まれません)

障害要件

障害認定日において、障害等級1級・2級・3級に該当する程度の障害状態にあること。

保険料納付要件

原則的に、初診日の属する月の前々月までの国民年金の被保険者期間において、

保険料納付済期間保険料免除期間を合計した期間が、その被保険者期間の3分の2以上であること。

言い換えると、初診日の属する月の前々月までの国民年金の被保険者期間のなかで、国民年金の保険料を滞納した期間が、全体の3分の1以下である必要があります。

「どれだけ滞納せずに保険料を納めたか」が見られることになります。

「年金額」について

「障害厚生年金」のは、基本的に、以下の通りです。

  • 障害等級2級・3級 ⇒ “本来の老齢厚生年金の額”の計算式による額
  • 障害等級1級 ⇒ 上記の1.25倍の額

また、以下の要件を満たした場合、障害等級1級・2級に該当する者に支給される「障害厚生年金」には、「加給年金額」が加算されます。

  • 受給権者によって生計を維持されている65歳未満の配偶者がある

「加給年金額」は、“224,700円×改定率”です。

まとめ

いかがでしたか?

厚生年金保険法における「障害厚生年金」について、簡単にご説明しました。

もっと詳しく知りたい方や、社労士の勉強をしている方は、

各項目の、さらに細かな内容に触れていってくださいね!

  • 厚生年金保険法における「障害厚生年金」に関する、初歩的な知識が欲しい方
  • 社会保険労務士に興味がある方
  • 社労士試験に向けて、独学で勉強を始める方

当ページが、皆さんの生活や学習の一助になれば幸いです。

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