当ページは、健康保険法の「総則」について、とても簡潔に分かりやすく説明しています。
- 健康保険法の「総則」に関する、初歩的な知識が欲しい方
- 社会保険労務士に興味がある方
- 社労士試験に向けて、独学で勉強を始める方
基本中の基本のことをまとめているので、ぜひ、参考にしてみてください。
「健康保険法」とは?
それでは、まず、「健康保険法」とは何か、簡単にご説明します。
「健康保険法」とは、
被保険者となる労働者や、その被扶養者となる家族が、
労災保険法に規定される業務災害以外の事由によって、ケガをしたり、病気になったり、死亡したりした場合や、または出産した場合に行う保険給付について定めた法律です。
業務災害以外の事故による、当該被保険者・被扶養者が、安定した生活を送れるようにすることを目的としています。
大正11年(1922年)に制定され、昭和2年(1927年)に全面施行されました。
日本で最初の社会保険とも言われており、現在でも、公的医療保険制度の中核をなしています。
健康保険法の「総則」とは?
次に、健康保険法の「総則」について、簡単にご説明します。
「総則」とは、その法令全体に通して適用される原則のことです。
その法令についての“基本”が定められています。
そのため、「総則」を知ることで、その法令の“基本”を理解することができます。
当ページは、初心者向けなので、シンプルな部分だけをご紹介します。
「適用事業所」について
健康保険の適用事業所は、基本的に、以下の2種類に分けられます。
- 強制適用事業所
- 任意適用事業所
・強制適用事業所
その名の通り、健康保険法が強制的に適用される事業所のことです。
これに該当するのは、以下のいずれかを満たす場合です。
- 適用業種(農林水産業や接客娯楽業を除くほとんどの業種)である個人事業の事業所であり、常時5人以上の従業員を使用するもの
- 業種に関わらず、国・地方公共団体・法人の事業所であり、常時従業員を使用するもの
・任意適用事業所
「強制適用事業所」以外の事業所ではあるが、一定の要件を満たし、健康保険の適用を受けることとなった事業所のことです。
一定の要件とは、以下の通りです。
- 事業主が、その事業に使用される者(健康保険の被保険者となるべき者に限る)の2分の1以上の同意を得て、厚生労働大臣に申請をして、認可を受ける
「被保険者」について
健康保険の「被保険者」は、健康保険の適用対象となる労働者であり、基本的に、以下の4種類があります。
- 一般の被保険者
- 日雇特例被保険者
- 任意継続被保険者
- 特例退職被保険者
・一般の被保険者
適用事業所に使用される者であり、日雇労働者以外のもののことです。
・日雇特例被保険者
適用事業所に使用される日雇労働者のことです。
※健康保険法における日雇労働者とは、以下のいずれかに該当する者をいいます。
- 臨時に使用される者で、日々雇い入れられるもの
(1ヵ月を超え、引き続き使用されるに至った場合を除く) - 臨時に使用される者で、2ヵ月以内の期間を定めて使用されるもの
(所定の期間を超え、引き続き使用されるに至った場合を除く) - 季節的業務に使用される者
(当初から継続して4ヵ月を超える予定で使用される場合を除く) - 臨時的事業の事業所に使用される者
(当初から継続して6カ月を超える予定で使用される場合を除く)
・任意継続被保険者
適用事業所の退職後、一定の要件を満たした者が申し出ることにより、引き続き被保険者資格が継続するに至ったもののことです。
退職後も、「一般の被保険者」と同様の保険給付を受けられるようになります。
(一部の保険給付は除く)
・特例退職被保険者
一定の健康保険組合において、退職後も、特例的に任意加入する者です。
「任意継続被保険者」と同じような効果を持ちます。
・適用除外
以下に該当する場合、健康保険の被保険者にはなれません。
- 船員保険の強制被保険者(船員として船舶所有者に使用される者)
- 事業所の所在地が一定しないもの(巡回興行などの事業)に使用される者
- 後期高齢者医療の被保険者(75歳(一部65歳)以上の者が加入する、後期高齢者医療制度の被保険者のこと)
「被扶養者」について
「被扶養者」とは、
被保険者に扶養されている家族のことです。
具体的には、以下に該当する者をいいます。
- 被保険者の①直系家族②配偶者③子④孫⑤弟妹であり、主としてその被保険者により生計を維持しているもの
- 被保険者の①兄姉その他3親等内の親族(上記の該当者は除く)②事実上婚姻関係にある配偶者の父母・子、及び事実上婚姻関係にある配偶者の死亡後におけるその父母・子であり、被保険者と同一の世帯に属し、主としてその被保険者により生計を維持しているもの
また、生計維持関係が認められるには、以下の条件を満たす必要があります。
- 扶養されている者の年間収入が130万円未満であること
(60歳以上又は障害者の場合、180万円未満であること)
まとめ
いかがでしたか?
健康保険法の「総則」について、簡単にご説明しました。
もっと詳しく知りたい方や、社労士の勉強をしている方は、
各項目の、さらに細かな内容に触れていってくださいね!
- 健康保険法の「総則」に関する、初歩的な知識が欲しい方
- 社会保険労務士に興味がある方
- 社労士試験に向けて、独学で勉強を始める方
当ページが、皆さんの生活や学習の一助になれば幸いです。