労災保険法における「保険給付の種類」は?超簡単まとめ【初心者向け】

保険 人 企業

当ページは、労災保険法における「保険給付の種類」について、とても簡潔に分かりやすく説明しています。

  • 労災保険法における「保険給付の種類」に関する、初歩的な知識が欲しい方
  • 社会保険労務士に興味がある方
  • 社労士試験に向けて、独学で勉強を始める方

基本中の基本のことをまとめているので、ぜひ、参考にしてみてください。

スポンサーリンク
社労士インフォメーション 336×280

「労災保険法」とは?

労働 契約

まず、「労災保険法」とは何か、簡単にご説明します。

「労災保険法」とは、

業務中または通勤中に、労働者がケガをしたり、病気になったり、障害状態になったり、死亡したりしたとき等に、

被災労働者またはその遺族に対して、保険給付を行うことを主たる目的とした法律です。

正式名称は、「労働者災害補償保険法」といいます。

昭和22年(1947年)に、労働基準法と同時に制定されました。

「保険給付の種類」について

紙 ペン

それでは、労災保険法における「保険給付の種類」について、簡単にご説明します。

労災保険法の「保険給付」は、主に、以下の3種類に分けることができます。

  • 業務災害に関する保険給付
  • 通勤災害に関する保険給付
  • 二次健康診断等給付

また、保険事故によって、様々な給付があります。

業務災害の場合

傷病(負傷、疾病) 療養補償給付
休業補償給付
傷病補償年金
障害 障害補償給付
要介護状態 介護補償給付
死亡 遺族補償給付
葬祭料
脳血管・心臓疾患発生のおそれ 二次健康診断等給付

通勤災害の場合

通勤災害の場合、事業主には「補償責任」がありません。

そのため、保険給付の名前に、「補償」という言葉が付きません

傷病(負傷、疾病) 療養給付
休業給付
傷病年金
障害 障害給付
要介護状態 介護給付
死亡 遺族給付
葬祭給付
脳血管・心臓疾患発生のおそれ 二次健康診断等給付

「給付基礎日額」とは?

お金

最後に、「給付基礎日額」について、簡単にご説明します。

労災保険法における保険給付について決定するとき、

その算定の基礎には、「給付基礎日額」というものが使用されます。

労働基準法においては、労働者に諸手当を支払うとき等に、

その算定の基礎には「平均賃金」が用いられます。

「給付基礎日額」は、基本的には「平均賃金」と同様の求め方をします。

平均賃金の求め方 ⇒ 過去3ヵ月間の賃金の総額 ÷ その期間の総日数
 
これから社労士等の勉強をされる方は、たくさんの場面で、「給付基礎日額」や「平均賃金」が出てきますので、必ず覚えておいてくださいね!
 
 

まとめ

いかがでしたか?

労災保険法における「保険給付の種類」について、簡単にご説明しました。

もっと詳しく知りたい方や、社労士の勉強をしている方は、

各項目の、さらに細かな内容に触れていってくださいね!

  • 労災保険法における「保険給付の種類」に関する、初歩的な知識が欲しい方
  • 社会保険労務士に興味がある方
  • 社労士試験に向けて、独学で勉強を始める方

当ページが、皆さんの生活や学習の一助になれば幸いです。

スポンサーリンク
社労士インフォメーション 336×280
社労士インフォメーション 336×280

フォローする