当ページは、「労災保険法」とは何か、そしてその総則について、とても簡潔に分かりやすく説明しています。
- 労災保険法の全体像に関する、初歩的な知識が欲しい方
- 社会保険労務士に興味がある方
- 社労士試験に向けて、独学で勉強を始める方
基本中の基本のことをまとめているので、ぜひ、参考にしてみてください。
目次
「労災保険法」って何?
それでは、まず、「労災保険法」とは何か、簡単にご説明します。
「労災保険法」とは、
業務中または通勤中に、労働者がケガをしたり、病気になったり、障害状態になったり、死亡したりしたとき等に、
被災労働者またはその遺族に対して、保険給付を行うことを主たる目的とした法律です。
正式名称は、「労働者災害補償保険法」といいます。
昭和22年(1947年)に、労働基準法と同時に制定されました。
また、「労災保険法」は、
被災労働者またはその遺族に対して、保険給付を行うことだけでなく、
「社会復帰促進等事業」というものに関しても、触れています。
「社会復帰促進等事業」とは、以下のような目的をもつ事業のことです。
- 被災労働者の社会復帰の促進
- 被災労働者及びその遺族の援護
- 適正な労働条件の確保 他
労災保険法の「総則」は?
次に、労災保険法の「総則」について、簡単にご説明します。
「総則」とは、その法令全体に通して適用される原則のことです。
その法令についての“基本”が定められています。
そのため、「総則」を知ることで、その法令の“基本”を理解することができます。
当ページは、初心者向けなので、シンプルな部分だけをご紹介します。
「適用事業」について
労災保険法における適用事業は、「労働者を使用する事業」です。
ほとんどの事業は、労働者を使用する場合が多いので、
つまり、ほとんどの事業が、労災保険法の適用を受けることになります。
「暫定任意適用事業」について
労働者を使用する場合であっても、災害発生の恐れが少ない小規模の事業の中には、
「労災保険に加入するかどうか」を、事業主や労働者の意思に任せているものがあります。
これが「暫定任意適用事業」と呼ばれるものです。
具体的には、以下の3つの要件をすべて満たす事業が、「暫定任意適用事業」に該当します。
- 個人経営
- 一定の農林水産業
- 労働者数が、常時5人未満
「暫定任意適用事業」が、労災保険に加入する場合、
事業主が加入の申請をして、厚生労働大臣の認可を受ける必要があります。
また、「暫定任意適用事業」の事業主は、たとえ自身に労災保険への加入意思がなくても、
労働者の過半数が加入を希望している場合、加入の申請をしなければいけません。
「適用労働者」について
続いて、「適用労働者」について、簡単にご説明します。
「適用労働者」とは、その名の通り、労災保険の適用を受ける労働者のことです。
また、「労働者」とは、労働基準法で規定されている「労働者」と同義と考えて差し支えありません。
(労働基準法第9条より)
労働基準法とは何か簡単にご説明!まずは総則を知ろう!【初心者向け】
「業務災害」について
次に、「業務災害」について、簡単にご説明します。
労働者が、業務上の事由により、ケガをしたり、病気になったり、障害状態になったり、死亡したりした際に、
一定の基準に該当すると、「業務災害」として認められます。
また、業務中の事由だけでなく、
作業の準備中や後片付け中にケガをした場合や、出長中に病気になったりした場合も、「業務災害」として認められ、保険給付の対象になる可能性があります。
「通勤災害」について
最後に、「通勤災害」について、簡単にご説明します。
労働者が、通勤により、ケガをしたり、病気になったり、障害状態になったり、死亡したりした際に、
一定の基準に該当すると、「通勤災害」として認められます。
もちろん、自宅から会社に向かう途中だけでなく、会社から自宅に帰る途中によるケガ等でも、「通勤災害」になります。
また、会社とは異なる場所に位置している「会議室」や「研修会場」に向かう途中で、ケガ等をした場合でも、「通勤災害」として認められ、保険給付の対象になる可能性があります。
まとめ
いかがでしたか?
「労災保険法」とは何か、そしてその総則について、簡単にご説明しました。
もっと詳しく知りたい方や、社労士の勉強をしている方は、
各項目の、さらに細かな内容に触れていってくださいね!
- 労災保険法の全体像に関する、初歩的な知識が欲しい方
- 社会保険労務士に興味がある方
- 社労士試験に向けて、独学で勉強を始める方
当ページが、皆さんの生活や学習の一助になれば幸いです。