労働安全衛生法における「健康診断」等とは?超簡単まとめ【初心者向け】

医者

当ページは、労働安全衛生法における「健康診断」等について、とても簡潔に分かりやすく説明しています。

健康診断の「種類」や「事後措置」、「面接指導」等についても、簡単に解説しています。

  • 労働安全衛生法における「健康診断」等に関する、初歩的な知識が欲しい方
  • 社会保険労務士に興味がある方
  • 社労士試験に向けて、独学で勉強を始める方

基本中の基本のことをまとめているので、ぜひ、参考にしてみてください。

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「労働安全衛生法」とは?

労働安全衛生法」とは、

職場における、労働者の安全と健康を確保することを目的に、

労働条件のうち、安全衛生に関する最低基準を定めた法律です。

労働災害の防止」「健康の保持増進」「快適な職場環境の形成」等を促進するような規定が定められています。

「労働安全衛生法」では、事業者に、労働者に対する「健康診断」を実施することを義務付けています。

「健康診断の種類」について

医者

では、まず、「健康診断の種類」について、簡単にご説明します。

「労働安全衛生法」において、事業者は、労働者に「健康診断」を受診させる義務があります。

その「健康診断」は、労働者が従事している業務に応じて、「種類」が異なります

具体的には、以下のようなものがあります。

一般健康診断

  • 雇入れ時の健康診断
  • 定期健康診断
  • 特定業務従事者の健康診断
  • 海外派遣労働者の健康診断
  • 給食従業員の健康診断

特殊健康診断

  • 特別項目による健康診断
  • 歯科医師による健康診断

また、常時50人以上の労働者を使用する事業者においては、

定期健康診断を実施した際は、遅滞なく、「定期健康診断結果報告書」を、労働基準監督署長に提出しなければいけません。

「事後措置」等について

続いて、「事後措置」等について、簡単にご説明します。

健康診断の結果、「異常の所見がある」と診断された労働者がいたとします。

その場合、事業者は、その労働者の健康を保持するために必要な措置に関して、

医師、または歯科医師の意見を聴かなくてはいけません。

また、事業者は、医師、または歯科医師の意見をもとにして、必要があると認める場合は、以下のような措置をとらなければいけません。

  • 就業場所の変更
  • 作業の転換
  • 労働時間の短縮
  • 深夜労働の回数の減少 他

仮に、労働者に、異常の所見がなかったとしても、「特に健康の保持に努める必要がある」と認められる場合があります。

その場合は、医師、または保健師による保健指導を実施するように努めなければいけません。

「面接指導」について

女医

続いて、「面接指導」について、簡単にご説明します。

事業者は、休憩時間を除き、1週間当たり40時間を超えて労働させた場合において、

以下の条件を満たす労働者が申し出たときは、医師による「面接指導」を実施しなければいけません。

  • その超えた労働時間が、1ヵ月当たり100時間を超える
  • 疲労の蓄積が認められる

ポイントは、「本人の申出があった場合」ということです。

産業医は、「面接指導」の要件を満たす労働者に対して、その申出を行うように勧奨することができます。

また、「面接指導」では、医師により、以下のような状況が確認されることになります。

  • 勤務の状況
  • 疲労の蓄積の状況
  • 心身の状況

「ストレスチェック」について

会社 デスク

続いて、「ストレスチェック」について、簡単にご説明します。

事業者は、労働者に対して、

医師や保健師等による「心理的な負担の程度を把握するための検査」を実施しなければいけません。

これを「ストレスチェック」と言います。

通常、1年以内に1回定期的に行われます。

平成26年度に行われた、「労働安全衛生法」の一部改正により、

「ストレスチェック」と「面接指導」の実施が義務付けられました。

労働者のメンタルヘルスに対して、関心が高まってきた結果だと言えますね。

「受動喫煙の防止」について

ビジネスマン

最後に、「受動喫煙の防止」について、簡単にご説明します。

「受動喫煙」とは、

室内、またはこれに準ずる環境下で、他人のタバコの煙を吸わされてしまうことです。

喫煙者も非喫煙者も、少なからず、「受動喫煙」の経験があるかと思います。

「受動喫煙」は、健康に対して害があると認められています。

事業者は、労働者の「受動喫煙」を防止するために、

当該事業者、及び事業場の実情に応じて、適切な措置を講ずるように努めることとされています。

ただし、あくまでも「努める」とされているだけで、「受動喫煙」に関して何らかの義務行為があるわけでありません。

実際は、「喫煙」に対しての配慮が徹底している事業場もあれば、そうでない事業場も多く存在してしまっています。

まとめ

いかがでしたか?

労働安全衛生法における「健康診断」等について、簡単にご説明しました。

もっと詳しく知りたい方や、社労士の勉強をしている方は、

各項目の、さらに細かな内容に触れていってくださいね!

  • 労働安全衛生法における「健康診断」等に関する、初歩的な知識が欲しい方
  • 社会保険労務士に興味がある方
  • 社労士試験に向けて、独学で勉強を始める方

当ページが、皆さんの生活や学習の一助になれば幸いです。

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