当ページは、「一般法と特別法の違い」や「特別法の優先」について具体例を交えながら、とても簡潔に分かりやすく説明しています。
- 社会保険労務士試験の勉強を、これから始める方
- すでに学習中だが、基礎を確認したい方
- 法に興味がある方
ぜひチェックしてみてくださいね!
法律を学習していく上で、基礎の基礎とも言える内容です。
一般法と特別法って?
まず、一般法と特別法とは何か、についてご説明します。
一般法とは、人・場所・事柄などについて、その法が適用される領域が限定されていない法のことです。
法の効力の適用領域が、限定されていないんですね。
一方、特別法は、その法が適用される領域が限定されている法のことです。
つまり、法の効力が適用される領域は、特定の人・特定の場所・特定の事柄などと、限定されるわけです。
一般法が、大きな枠組みで、
特別法は、その枠組みの中の、個々の限定的なものに対処していく、といったイメージでしょうか。
分かりにくいかと思いますので、具体例を出しますね。
「民法」は一般法です。
「私人間」一般の相互関係を規制しています
それに対して、「労働基準法」は特別法です。
「私人間」一般の相互関係の中でも、「労使間」の相互関係のみを規制している法なんですね。
最初は理解しにくいかもしれませんが、
「民法」と「労働基準法」は、「一般法」と「特別法」の関係にあるわけです。
特別法の優先って?
名前の通りですね。
ある同じ事項について、一般法と特別法で、異なった規定が存在する場合、特別法の規定が優先されますよ、ということです。
これを、特別法の優先の原則と言います。
例えば、先ほどの「民法」と「労働基準法」で考えてみます。
「民法」では、
親は、未成年者の子供の同意を得れば、その子供の代わりに、労働契約(労働者として働くという契約)を結ぶことができることになっています。
一方、「労働基準法」では、
親は、未成年者に代わって、労働契約を結んではならない、という規定があります。
この場合、特別法である「労働基準法」が優先されるわけです。
つまり、たとえ子供の同意があったとしても、親は、未成年者の子供に代わって、労働契約を締結することはできないわけですね!
「民法」には「できる」と定められているけれど、特別法の「労働基準法」には「できない」と定められているので、結果「できない」ということです。
まとめ
いかがでしたか?
以上が、「一般法と特別法の違い」や「特別法の優先」についての簡単な説明です。
- 社会保険労務士試験の勉強を、これから始める方
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- 法に興味がある方
当ページが、皆さんの参考になれば幸いです。