労働基準法第6条「中間搾取の排除」とは?業として利益を得るって?

労働契約

当ページは、労働基準法第6条における「中間搾取の排除」について、簡潔に分かりやすくご説明しています。

  • 社会保険労務士に興味がある方
  • 社労士試験に向けて、独学で勉強されている方
  • 労働基準法の「中間搾取の排除」に関しての、簡単なチェックがしたい方

ぜひ、参考にしてみてください!

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労働基準法とは?

法律

それでは、まず、労働基準法とは何か、簡単にご説明します。

労働基準法とは、労働条件の「最低基準」を定めた法律です。

昭和22年(1947年)、労働者を保護する目的で制定されました。

具体的には、以下のようなことについて、詳しく定められています。

  • 労働契約
  • 賃金
  • 労働時間
  • 休憩
  • 休日
  • 年次有給休暇
  • 年少者
  • 妊産婦等
  • 就業規則等

皆さんも、学生時代のアルバイトから、サラリーマン生活まで、少なからずこの法律に守られているはずです。

働く人々にとって、最も身近な法律と言えるでしょう。

労働基準法の「中間搾取の排除」とは?

会社 デスク

続いて、労働基準法における「中間搾取の排除」について、簡単にご説明していきます。

労働基準法第6条では、以下のように定められています。

「何人も、法律に基づいて許される場合の外、業として他人の就業に介入して利益を得てはならない。」

(労働基準法第6条より)

何人も”とは、個人や団体、公人や私人を問わないという意味です。

事業主に限定されることではないんですね!

業として利益を得る”とは、営利を目的として、同種の行為を反覆継続することです。

(たとえ1回の行為でも、反覆継続して利益を得る意思があれば、違反となります。)

また、主業・副業を問いません

他人の就業に介入して得る利益の帰属先は、当該行為者である必要はありません

ある法人の従業者が違反行為を行い、利益は従業員ではなく法人が得ている場合であっても、従業者について違反が成立します。

ちなみに、第6条でいう“法律”とは、以下の法律のことです。

  • 職業安定法
  • 船員職業安定法

これらの法律に違反して職業紹介等で、これらの法律に定める料金を超えて金銭等を収受した場合、本条違反に当たります。

ただし、労働者派遣については、他人の就業に介入することにはならないので、本条違反には当たりません。

まとめ

いかがでしたか?

労働基準法第6条における「中間搾取の排除」について、簡単にご説明しました。

もっと詳しく知りたい方や、社労士の勉強をしている方は、

各項目の、さらに細かな内容に触れていってくださいね!

  • 社会保険労務士に興味がある方
  • 社労士試験に向けて、独学で勉強されている方
  • 労働基準法の「中間搾取の排除」に関しての、簡単なチェックがしたい方

当ページが、皆さんの生活や学習の一助になれば幸いです。

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