雇用保険法における「教育訓練給付」とは?超簡単まとめ【初心者向け】

契約

当ページは、雇用保険法における「教育訓練給付」について、とても簡潔に分かりやすく説明しています。

  • 雇用保険法における「教育訓練給付」に関する、初歩的な知識が欲しい方
  • 社会保険労務士に興味がある方
  • 社労士試験に向けて、独学で勉強を始める方

基本中の基本のことをまとめているので、ぜひ、参考にしてみてください。

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「雇用保険法」とは?

労働 契約

まず、「雇用保険法」とは何か、簡単にご説明します。

「雇用保険法」とは、

雇用に関する総合的な機能をもつ保険法です。

主な目的は、労働者が失業してしまったときに、収入が無くなり、生活に困るのを防ぐために給付を行うことです。

また、「雇用の継続」「就職の促進」「事業主への必要な助成」等を行うことで、以下のような機能も有しています。

  • 労働者が、常に安定した生活を送れるようにする
  • 労働者の失業を、あらかじめ予防する

ちなみに、失業等給付を受ける権利のことを、「受給権」といいます。

また、「受給権」をもつ者(失業等給付の対象者)を、「受給権者」といいます。

「教育訓練給付」とは?種類は?

ビジネスマン

続いて、雇用保険法における「教育訓練給付」について、簡単にご説明します。

雇用保険法全体の「失業等給付」の種類に関してはコチラ
雇用保険法における「失業等給付の種類」は?超簡単まとめ【初心者向け】

「教育訓練給付」とは、

一般被保険者or一般被保険者であった者が、職業に関する教育訓練として指定された講座を受けたときに、支給されるものです。

基本的に、以下の2種類があります。

  • 教育訓練給付金
  • 教育訓練支援給付金

それぞれについて、もう少し細かく、ご説明していきます。

「教育訓練給付金」について

教育訓練給付金」の支給対象となる教育訓練は、以下の2種類です。

  • 一般教育訓練
  • 専門実践教育訓練

どちらを受けても「教育訓練給付金」を受給することができます。

しかし、それぞれ、対象となる講座支給要件支給の額は違います。

一般教育訓練

被保険者であった期間が3年(教育訓練を受けたことがない場合は1年)以上の者が、

現に会社勤めをしているときor退職してから原則的に1年以内に、教育訓練を開始し、一定の要件を満たした場合に、

一般教育訓練を受けたことによる「教育訓練給付金」が支給されます。

支給額は、原則的に、受講費用の20%に相当する額です。

専門実践教育訓練

被保険者であった期間が10年(教育訓練を受けたことがない場合は2年)以上の者が、

中長期的なキャリアアップを支援するため厚生労働大臣が専門的・実践的な訓練として指定した講座を受けた場合に、対象となります。

現に会社勤めをしているときor退職してから原則的に1年以内に、教育訓練を開始し、一定の要件を満たした場合に、

専門実践教育訓練を受けたことによる「教育訓練給付金」が支給されます。

支給額は、原則的に、受講費用の40%に相当する額です。

(一定の要件を満たした場合は60%

「教育訓練支援給付金」について

教育訓練支援給付金」とは、

専門実践教育訓練を受けている日のうち、失業している日について、

45歳未満の離職者が、一定の要件を満たした場合に、支給されるものです。

支給額は、基本手当の日額50%に相当する額です。

ただし、基本手当が支給されている期間は、支給の対象とはなりません。

まとめ

いかがでしたか?

雇用保険法における「教育訓練給付」について、簡単にご説明しました。

もっと詳しく知りたい方や、社労士の勉強をしている方は、

各項目の、さらに細かな内容に触れていってくださいね!

  • 雇用保険法における「教育訓練給付」に関する、初歩的な知識が欲しい方
  • 社会保険労務士に興味がある方
  • 社労士試験に向けて、独学で勉強を始める方

当ページが、皆さんの生活や学習の一助になれば幸いです。

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